自己破産制度について
自己破産制度に関しては、破産法が大正11年(1922年)に制定されていますので古くからある法律なのです。
最新では2005年の改正され、ずいぶん利用しやすい制度になりました。
このように法律に定められているということは、自己破産は国民の権利でもあります。
自己破産には、債務者に大きな重圧があり、自己嫌悪や債権者に対しての罪悪感もあります。そして、債権者が直接自己破産に対して制止を促す場合もあるようですが、正当な行為とは言えません。
なぜなら、自己破産は国民の権利なのですから。
しかし、国民の権利と言っても、借金を踏み倒すための権利ではありません。
返済能力の無い債務者に債権者がいくら請求をしても返済できないわけですから、利益の出ない双方の無駄な行為に対して国の介入により双方にとってより建設的な状況を作ろうという制度なのです。
したがって、自己破産については債務者も従わなくてはなりません。
自己破産した債務者にとっては、いくつかのペナルティがあります。
その一つが、一度自己破産をしたら一定期間が過ぎるまで自己破産の申し立てはできないことです。
自己破産で借金を棒引きできるからと、むやみに借金することなどもっての外なのです。
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